労災で受診される方へ
つぐクリニック阿佐ヶ谷は、労災保険指定医療機関です。
仕事中や通勤中に生じたケガについて、労災保険での診療に対応しています。
当院では形成外科専門医が、切り傷・すり傷・やけど・打撲・爪のケガなどの診療を行っています。
「労災に該当するかわからない」「必要な書類がまだ手元にない」という場合も、お気軽にご相談ください。
労災保険とは
労災保険は、仕事中や通勤中に生じたケガや病気などに対して、必要な保険給付を行う制度です。
労災保険指定医療機関では、労災保険の対象となるケガについて、所定の手続きを行うことで、原則として窓口で治療費を負担せずに診療を受けることができます。
このようなケガに対応しています
仕事中のケガ
- 作業中に刃物などで手や指を切った
- 転倒して擦り傷や打撲をした
- 熱いものに触れてやけどをした
- 作業中に爪を損傷した
- 仕事中に手や指などをケガした
通勤中のケガ
- 通勤途中に転倒してケガをした
- 自転車通勤中に転倒してケガをした
- 駅や階段などで転倒してケガをした
※ケガの状態によっては、整形外科など他の医療機関をご紹介する場合があります。
受診時に必要な書類
勤務先に労災で受診する旨をお伝えいただき、該当する書類をご用意ください。
| 受診状況 | 仕事中のケガ(業務災害) | 通勤中のケガ(通勤災害) |
|---|---|---|
| 当院で初めて労災診療を受ける | 様式第5号 | 様式第16号の3 |
| 他の労災指定医療機関から当院へ変更 | 様式第6号 | 様式第16号の4 |
書類がまだ手元にない場合
ケガをした直後など、初診時に労災の書類を準備できないことがあります。
書類がお手元にない場合でも、まずは受付時に「仕事中(または通勤中)のケガ」であることをお申し出ください。
必要な手続きについてご案内します。
※書類が確認できるまでの診療費の取り扱いについては、受付でご案内いたします。
健康保険証は使用しません
仕事中・通勤中のケガで労災保険を使用する場合、原則として健康保険による診療ではなく、労災保険による診療となります。
受診時には必ず受付へ「仕事中のケガ」「通勤中のケガ」であることをお伝えください。
誤って健康保険を使用した場合には、健康保険への返納など別途手続きが必要になる場合があります。
他院で治療を受けている方
すでに別の労災保険指定医療機関で治療を受けており、当院へ変更される場合には、初診時の書類とは異なります。
仕事中のケガは様式第6号、通勤中のケガは様式第16号の4をご用意ください。
労災かどうかわからない場合
「仕事中に起きたケガだけれど労災になるかわからない」
「通勤途中のケガが対象になるかわからない」
「どの書類を用意すればいいかわからない」
最終的な労災保険の適用・認定は当院が決定するものではありません。 労災保険の請求手続きや適用について詳しい確認が必要な場合は、勤務先または管轄の労働基準監督署へお問い合わせください。厚労省も請求手続きについては都道府県労働局または労働基準監督署への問い合わせを案内しています。
受診される方へ
仕事中・通勤中のケガの場合は、受付時に必ずその旨をお申し出ください。
WEB予約をご利用いただけます。
緊急性の高いケガや、受診できるか判断に迷われる場合は、お電話でお問い合わせください。
